会社を退職した後に発行を受ける離職票。転職先やハローワークに提出を求められることもあります。この記事では退職・転職予定者向けに離職票の内容や必要となるシーンについてわかりやすくご説明し、離職票について皆さんが抱きがちな疑問点についても回答しています。

そもそも離職票とは?
まずは離職票とはどのような書類なのか、離職票にはどのような内容が書かれているかを見ていきましょう。
離職票は前職場に在籍していたことを証明するための書類
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」という2種類の書類の総称です。雇用保険の加入者が離職したこと、それによって雇用保険の資格を失ったことを証明する公的な書類で、その名のとおり失業保険の手続きなどで必要となります。
退職の際に、会社はハローワークに対して「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」を提出します。その後10日ほどで「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」「被保険者離職証明書の事業所控」が会社に送付され、そのうち被保険者資格喪失確認通知書と被保険者離職証明書の本人控が本人に送付されます。
離職票にはどんなことが書かれている?
「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」は、被保険者が退職することによって雇用保険の資格を喪失したことを通知する書類であり、退職者の氏名や退職日、前職の雇用保険の被保険者番号などが記載されます。
「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」は被保険者が退職したことを証明する書類であり、退職理由や賃金の支払状況などが記載されます。
離職票と退職証明書との違い
離職票と似たような書類として「退職証明書」というものがあります。特に「離職証明書」と「退職証明書」は一文字違いであるため非常に混同されやすいです。離職票は前述のとおり公的な書類で、ハローワークから発行されます。一方、退職証明書は従業員が退職したことを会社が証明する書類であり、公的なものではありません。フォーマットも会社によって異なります。ただし、離職票と同様に会社は従業員が退職したら退職証明書を発行する必要があります。
退職証明書には雇用期間や退職理由、担当していた業務内容、役職、賃金などが記載されます。

離職票はどんなときに必要?なくても問題ない?
離職票とはどのような書類なのかということはご理解いただけたかと思います。ここからは離職票が必要となる場面について見ていきましょう。
離職票が必要となるシーン
離職票が必要となるシーンとしては失業保険の受給手続きが挙げられます。雇用保険に加入していて失業してしまった場合は、一定期間失業給付を受けることができます。
ただし、受給するためには雇用保険の資格が切れていることと、前職場を退職していることを証明しなければなりません。また、就業期間や勤務時間といった在職中の就業状況などが要件を満たしている必要もあります。そこで、失業給付の手続きを行う際に離職票、すなわち「被保険者資格喪失確認通知書(離職票-1)」「被保険者離職証明書の本人控(離職票-2)」をセットでハローワークに提出する必要があるのです。
基本的に転職時には離職票は不要
失業とは職業を失うこと、働く意思があるのにも関わらず就業ができない状態のことを指します。具体的には退職をしたものの転職先が決まっていない、独立や起業を目指しているが開業できる目処が立っていない、突然会社から解雇されたり会社が倒産したりして無職になってしまったケースが挙げられます。
逆に言えば退職してすぐに転職する場合、個人事業や会社を開業する場合は失業給付を受ける必要はありませんので、基本的に転職時には離職票は不要です。むしろ、失業状態でないにも関わらず、失業給付を受けるとなると不正受給になってしまうので注意しましょう。
ただし、転職先から前職場での在籍状況や退職理由、退職日などを確認する目的で離職票あるいは退職証明書の提出を求められる場合もありますので、それに応じられるよう準備しておきましょう。

こんなときどうする?離職票Q&A
離職票が必要となる場面は「失業給付を受けるとき」「転職先から提出を求められたとき」の2点です。もしも、この際に離職票が手元になかったらどうすればいいのでしょうか。ここからは離職票に関して皆さんが抱きがちな疑問点についてQ&A形式で回答していきます。
離職票をなくしました。再発行は可能ですか?
離職票はハローワークが発行する書類です。本人がハローワークに申請すれば再発行を受けることができます。離職票再交付申請書、身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)、雇用保険被保険者証、印鑑をハローワークの窓口に持参するか、「e-Gov」で電子申請を行います。
離職票がなくても雇用保険の受給はできますか?
できません。失業給付を受けるためには前職場を退職して失業状態であることと、雇用保険の被保険者であることを証明しなければなりません。そのため、離職票が必須となります。前職場から離職票を受け取っていない場合、紛失してしまった場合は、上記のようにハローワークで再発行してもらう必要があります。
前職場から離職票の郵送を拒否されました
前述のとおり離職票はハローワークから前職場に送付され、前職場から本人に郵送されるという流れで受け取ります。雇用保険法第76条では事業者は退職者が失業給付を受けるために必要な書類(=離職票)を交付しなければならないと定められています。
つまり、嫌がらせや「面倒くさい」といった理由などで離職票の郵送を拒否する行為は犯罪に該当する可能性が極めて高いです。仮に違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、単に離職票の送付を忘れている、郵送先が間違っているといったケースも考えられます。まずはもう一度前職場に確認してみましょう。
送付を拒否されたら毅然とした態度で臨み、場合によってはハローワークや労働基準監督署に相談してみましょう。
まとめ
退職して失業給付を受ける場合は離職票が必要となるので、前職場から送付されたら給付手続きまでにしっかりと内容を確認し、紛失しないよう管理しておくことが大切です。仮に退職して1ヶ月以上経過しても届かない場合は、前職場に確認してみましょう。発行を拒否されたら毅然とした態度で対応する必要があります。
なお、転職や独立・企業をする予定がある方は失業給付を受けることができず、仮に受給してしまった場合は不正受給に該当してしまうので、この点にも注意が必要です。
転職や独立・起業する予定が決まっていて失業給付を受けない場合、基本的に離職票は不要ですが、転職先から提出を求められる、突発的な病気など何らかの理由で再就業が難しくなるなどの理由で、離職票が必要になるケースも考えられます。退職する予定がある方は、離職票の概要についてもしっかりと把握しておき、いつでも手配できるようにしておきましょう。
参考:雇用保険法|e-Gov法令検索https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=349AC0000000116




