
転職をする際には、入社後に「試用期間」が設けられるケースが一般的です。これはどのような期間なのでしょうか。本採用との違いはあるのでしょうか。今回は、試用期間の意味や期間中の待遇、注意点についてご説明します。
試用期間って何?
まずは試用期間の意味や入社後に設けられる目的について見ていきましょう。
試用期間の意味とは
「試用期間」とは、簡単に言ってしまえば「お試し期間」のことです。採用した人に適性があるのか、職場でうまくやっていけるのか、あるいは逆に転職先が自分に合っているのか、企業と新入社員の相性を確かめることを目的に設けられます。試用期間が終了し、特に大きな問題がなければ本採用となります。
試用期間の位置づけ
試用期間と似たようなものとして「選考期間」があります。試用期間は選考を経て採用され、入社した後に設けられるものであるため、選考とは関係ありません。上司や先輩、人事担当者などから適性があるかどうか、職場に馴染めるかどうかといったことを見られることはありますが、これは前述の通り会社との相性を見極めるためです。
試用期間=研修期間でないことにも注意が必要です。研修期間中は、講義形式の座学や実地研修、OJTなどを通じて業務遂行に必要な知識や技術を学びます。研修期間が試用期間よりも短いこともあれば、逆に研修期間が試用期間よりも長いケースもあり、企業によってさまざまです。
試用期間のメリット
新入社員に適性があるかどうか、逆にその会社が新入社員にとって理想的な職場かどうかを短い面接だけで判断することは困難です。入社後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起こり、せっかく選考をクリアしたのにも関わらず新入社員がすぐに辞めてしまうケースも少なくありません。それは企業にとっても、新入社員にとっても、不幸な結果といえます。試用期間を設けて企業と新入社員がお互いに相性を確かめることで、ミスマッチを防ぐことにつながります。
新入社員の適性を考慮した配置ができるのもメリットです。新入社員に実際に仕事を経験させることで、はじめて「その人が本当にその仕事に向いているかどうか」がわかります。面接時にはわからなかったスキルや長所が見つかるかもしれません。
例えば「事務職として採用したけれどコミュニケーション能力に長けていて営業もできそう」「営業職として採用したけどPC操作が得意だから事務職に向いていそう」というように新しい適性が見つかり、本人に打診した上で採用職種とは異なる部署に配属するというケースもよくあることです。
また、新入社員本人も職場で働くことで、「事務で入ったけど営業のほうが楽しそう」「営業よりも事務のほうが向いているかも」と感じることがあるかもしれません。
「適材適所」という言葉があります。新入社員を適性に応じて配置することで、会社側としてはパフォーマンスが上がる、新入社員としては自分の力を発揮できるようになり、双方の満足につながります。
試用期間中の待遇はどうなる?

本採用の前に設けられる試用期間中はどのような待遇になるのでしょうか。給料や勤務時間はどうなるのでしょうか。ここからは試用期間中の待遇についてご説明します。
試用期間中の雇用形態
基本的に、試用期間中であっても本採用と同じ雇用形態になります。例えば、正社員での採用であれば、試用期間であっても正社員という身分となります。仮に雇用期間中に契約社員やアルバイト、パートとして雇うのであれば、雇用形態の変更時(試用期間が終了したとき)に再度、雇用契約を結ばなければなりません。
試用期間中の給料
試用期間中であっても本採用時と同額が支払われることもあれば、試用期間中は給料が低く設定されることもあるなど、企業によって対応はまちまちです。ただし、給料を低く設定する場合でも、都道府県ごとに定められた最低賃金以上の給料は支払わなければなりません。また、残業手当や夜間勤務手当も支給されます。
若干収入は低くなる可能性もありますが、法律で定められた給料や手当は受け取ることができますので、その点はご安心です。
試用期間中の保険
やはり保険に関しても本採用と同様に、社会保険や労災保険に加入します。入社時に保険の手続きがあるかと思いますので、指示に従って進めましょう。
試用期間はいつまで?
試用期間の長さに関する法的な決まりはありませんが、2~6カ月間としている企業が多いようです。そもそも、試用期間を定めるか定めないかも自由となっていますので、試用期間がない企業もあります。
試用期間中によくありがちなトラブル

特に転職直後は、会社と新入社員双方の認識の違いなどからトラブルが発生する可能性もあります。ここからは、試用期間中によくあるトラブルの事例を見ていきましょう。
試用期間を理由に一方的に解雇される
先ほどもご説明した通り、試用期間中は企業と新入社員が双方の相性を確かめる期間です。とはいえ、大きなミスやトラブルを起こしていないのに「試用期間中だから」と一方的に解雇される事例が少なからずあります。
試用期間中は法律上、「解約権留保付労働契約」という契約を締結している状態になります。解約権留保付労働契約とは、労働者が何らかの理由で業務が遂行できる見込みがないと使用者が判断した場合は、契約解除する権利がある労働契約のことを指します。
そのため、試用期間中は本採用後の正社員と比較すると解雇がしやすい状態ではありますが、社会通念上やむを得ない理由がない限り退職させることはできません。
試用期間を理由に不当に安い給料で働かされたりサービス残業をさせられたりする
試用期間中を理由に不当に安い給料で働かされたり、サービス残業や休日出勤をさせられたりするケースもあります。
試用期間中の新入社員であっても労働基準法が適用されます。最低賃金以下で働かせる行為、残業代や休日出勤手当を支給せず時間外労働をさせる行為は違法です。
試用期間を一方的に延長される
「まだまだ一人前じゃないから試用期間を延ばす」というように、一方的に試用期間を延長されることがあります。安い給料で働かせたいがために試用期間を延ばす企業もあるほどです。
試用期間は、労使双方の合意がある場合にのみ延長できます。一方的な延長は認められません。
【番外編】試用期間中に辞めたくなったら?
試用期間中に新入社員自身が「自分にはこの仕事は向いていない」「なかなか馴染めず職場が合っていないかも」と感じて辞めたいと思うこともあるかもしれません。
試用期間中だからといって一方的に辞めるようなことはしないようにしましょう。万が一退職する場合は、退職希望日の2週間前までに退職を申し出る必要があります。
まとめ
試用期間中も本採用と同じ立場にはなりますが、どうしても給料が低かったり、解雇がしやすかったりなど、不安定な状態になる可能性があります。上記のようなトラブルが発生するリスクもゼロではありません。試用期間とはどのようなものなのか、自分がどのような立ち位置になるのかということを理解しておくことが大切です。
特に不当な扱いをされたり労働基準法などの法令違反があったりした場合は、会社と話し合うか、労働組合や労働相談コーナーなどの窓口に相談するなどの対応をしましょう。とはいえ、一般的な企業であれば、大きな問題さえなければ試用期間後は本採用に移行するので、ご安心ください。




